離婚することを決めたのなら、離婚までにしっかり把握しておきたい『離婚に関するお金問題』。
離婚したのちの子どもと自分との生活を安定したものにするためには、絶対に欠かせすことのできないお金について解説していきます。
- 離婚するときにかかるお金
- 離婚時にもらえるお金
- 離婚後にかかるお金
専業主婦でもバリキャリ女性でもお金問題の金額に大きな差はないので、今の生活環境に関係なく頭に入れておくようにしましょう。
離婚するのにお金はいくら必要?
離婚するとすぐに、子どもと新しい生活を始めるための準備が必要になってきます。
そのため、事前にある程度まとまったお金が必要になるのは確かです。
必要になるお金といくら必要なのか目安を紹介していきます。
住居の確保・引越し費用など
新しい生活を始めるために住居の確保は絶対に欠かすことができません。
実家に戻るのか、賃貸住宅に住むのか、住宅を購入するのか、離婚前に定めておきましょう。
たとえば、賃貸住宅に住む場合は、引越し費用・礼金・敷金・仲介手数料だけで約50万円以上必要と言われておりさらにその諸費用のほとんどが掛け捨てです。
一方、住宅購入する場合は自己費用なしで住宅ローンを組む方法があるので、ある程度の収入があれば非常におすすめです。
子供との新生活に必要な家具・家電など
住む場所が決まったら、新生活のために必要な家具・家電なども揃えなくてはなりません。
婚姻関係のある間に購入したものは、夫婦の共有財産になるため家具・家電も財産分与の対象になります。
「テレビはもらえる」「エアコンは購入しないといけない」など必要なもの不要なものの詳細がわかっている場合は費用を把握して余計な出費を抑えることができるでしょう。
揃える度合いや大きさ、お店によってさまざまですが、一般的に新生活に必要な家具を揃える目安の金額は『10〜30万円』程度。
家電なら『5〜30万円』程度とされています。
こちらは一人暮らしを始める人も含んだ目安になっているため、子どもとの新生活を始めるにあたって家具・家電を揃えるなら目安の真ん中よりは多く見積もっておきましょう。
子供が小さい場合は、保育料
子供がまだ小さい場合は、預けて働かなくてはいけません。
そのため、保育料が発生します。
しかし母子家庭となれば、保育料が減額されたり免除されたりする保育料減免制度が適用される地域もあります。
お住まいが決まったら区市役所に確認してみましょう。
ひとり親が優先して預けられたり、保育時間を延長できたりするので相談してみる価値ありです!
離婚を弁護士に相談する場合は、弁護士費用
夫婦間での話し合いで離婚が決まる協議離婚が困難となれば、調停離婚や裁判離婚になることも考えておかなければなりません。
調停離婚ではお互いに代理人を立てて話すことになります。
必ず弁護士に頼まなければならないということではありませんが、離婚に関する幅広い知識を持つ弁護士に頼めばあとあと面倒なことも起きにくいでしょう。
裁判離婚になれば、弁護士を雇って自分のことを弁護してもらわなければなりません。
まずは、弁護士の無料相談会に参加したり、ネットから相談したりしてある程度状況を把握してもらいましょう。
そして、いざ依頼するとなれば弁護士費用が必要です。
弁護事務所によりますが一般的に『調停離婚:40〜70万円』『裁判離婚:70〜110万円』が相場とされています。
法律で定められている離婚時にもらえるお金
離婚した際に、主張すれば得ることのできるお金があります。
法律で定められ、後ろめたさを感じる必要のないお金です。
泣き寝入りなんてことにならないように正しく内容を理解しましょう。
離婚後でも請求できる『養育費』
妻が夫に子どもの養育費を請求することは当然の権利であり、たとえ離婚しても夫は子供を扶養する義務があるため支払いに応じなくてはなりません。
養育費の内訳は主に、生活費・教育費・医療費などが該当し、いずれも子供を育てるのに欠かせない項目となっています。
基本的に、養育費の金額は夫婦間で決めることになりますが、応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立て、養育費の金額を決定することも可能です。
扶養義務により渡したくないは通用しない
なかには「子供と暮らしてないから養育費を渡したくない」とごねられることがあります。
しかしこのような言い分は法的にまかり通るものではなく、扶養義務により夫が親権者・監護者でなくても子供が自立するまで(一般的には20歳まで)養育費を支払わなければなりません。
したがって、個人の意思で養育費の支払いを拒否することは不可能です。
ただし、相手に多額の借金などがあり、支払い能力がないとされれば養育費をもらえない場合があります。
対処法として、養育費を補填するための住宅分与や分割支払いなどがあるのでしっかり話し合いその決定を証明力・執行力のある公正証書に残しておきましょう。
夫婦の財産は折半『財産分与』
前項でも少し触れましたが、婚姻関係にある間に購入したものや働いて得たお金は夫婦の共有財産となり離婚する際には折半になります。
これを財産分与といい、住宅・車・退職金・貯金・保険・年金・家具・家電すべて対象になりますが、同時にローンなどの借金も折半になるので注意が必要です。
財産分与の分け方は、基本的に夫婦間での合意によって分割することになります。
離婚しておらず話し合いで決まらない場合には離婚調停で決めることができます。
離婚が決まっているのに財産分与が決まらなかったりそれに応じなかったりした場合は財産分与調停を申し立てしてください。
結婚前にしていた貯金や遺産相続は、対象外になります。
男性側に離婚事由があれば『慰謝料』
男性側、つまり夫側に離婚事由がある場合、慰謝料請求することができます。
慰謝料とは、精神的苦痛の代償として支払われるものであり離婚事由・婚姻期間・頻度・度合いなどが金額を決める重要なポイントです。
DV・モラハラ・不倫・借金・悪意の遺棄(生活費を渡さない・正当な理由のない別居・健康なのにもかかわらず働かない)などが離婚事由の対象とされており、それぞれに証拠が必要になるので準備しておきましょう。
写真・通帳・音声・記録・明細などが証拠として効果的で、確実な証拠がないのであれば探偵や興信所を使うのも一つの手段です。
揉める可能性があるなら裁判で請求
正当な権利である慰謝料請求ですが、揉める可能性があったり、危険を感じたりすることがあるでしょう。
その場合、直接慰謝料について話すのではなく、家庭裁判所で代理人を立てて離婚や離婚の条件について話し合う離婚調停が効果的です。
調停では控室が離れていたり、開始時間をずらして当事者が顔を合わせずに済むように配慮がされていたりするので安心して慰謝料請求することができるでしょう。
離婚後にかかるお金『生活費』について
今までは夫の収入+自分の収入で生活していたものを、離婚後は自分の収入だけで生計を立てなくてはいけません。
そのためにも、離婚後にかかる『生活費』について把握しておきましょう。
家賃または住宅ローン
実家に戻る場合家賃はいりませんが、賃貸住宅に住む予定であれば家賃が必要になり、住宅購入すれば住宅ローンが発生します。
毎月支払っていかなければならないため、収入に合わせて無理のない金額設定にしましょう。
水道光熱費・食費
水道光熱費・食生活にかかる費用も毎月絶対に必要な生活費の一つ。
今までは配偶者から生活費をもらってそのなかでやりくりしていたり、お互いの収入を合算して生活費として使っていたりしていた家庭がほとんどでしょう。
そのときよりも支払う金額が増えることになる可能性があるため、ある程度必要金額の目安を知っておきましょう。
教育費
保育料・学費・習い事費用・部活など、学業に関する教育費です。
また、資格修得やセミナーへの参加など、自分自身のスキルアップのためにかかる費用も含まれます。
奨学金など母子家庭をサポートする国の制度や自治体の支援を有効活用するようにしましょう。
医療費・保険
子ども、自分の医療費、国民年金または社会保険、生命保険、年金保険料などの費用が該当します。
自治体によっては、ひとり親世帯は医療費が減免されたり、免除されたりするので申請時に相談してみましょう。
通信費・雑費
自身の携帯代、キッズ携帯、インターネット費用など現代には欠かせない通信費。
オンライン授業が推奨されていたり、ゲームがオンラインになっていたりと、インターネット費用を省くことは難しいでしょう。
また、文房具代や生活用品、日用品など雑費も少額ながらかさむ費用になります。
貯金
将来のために貯金は少額でもいいので毎月するようにしましょう。
突然の出費や老後のため、子どもの学費など貯金があって困ることはないのでできる限りしておくと安心です。
離婚前にお金について知識を広げ、安定した暮らしを手に入れよう!
離婚するにも離婚後の生活にも『お金』は必要不可欠です。
別居からスタートするのであれば、別居期間の生活費を婚姻費用として配偶者に負担してもらいましょう。
少しでも多くのお金を貯金に回せたり、将来の住居のために使ったりすることができます。
資産や離婚事由によって、慰謝料的財産分与や扶養的財産分与、特有財産分与などに該当するものがあるかもしれません。
迷ったときは弁護士事務所に相談してみましょう。
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まとめ
- 離婚するときには、住居費用・新生活費用・保育料がかかる
- 離婚時にもらえるお金は、養育費・財産分与・慰謝料
- 離婚後にかかるお金は、生活費や教育費、貯金などが必要