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離婚時に持ち家はどうなる?財産分与・名義変更などの注意点を解説!

離婚をするときの悩みの一つにあがるのが『持ち家問題』。
持ち家だと、「その家に住む続けるのはありなの?」「その場合住宅ローンはどうなるの?」と気になることがたくさんありますよね。
この記事では、離婚時の持ち家問題やその際に発生する財産分与・名義変更の問題について徹底解説していきます。
意外と揉める原因になる家問題をクリーンにして、子供との新生活をはじめましょう!

目次

離婚時に持ち家だったらどうなる?

離婚は決まっているが住んでいる場所が持ち家だった場合、どのように対処したらいいか悩みますよね。
この項目では3つの方法をお伝えします。

住宅ローンを支払って妻が住む

持ち家にそのまま妻・子供で住むのはアリです。
住宅ローンが残っている場合は、2つの住む方法が考えられます。

  •  住宅ローンは妻が支払っていく
  • 慰謝料的財産分与の代わりに家をもらう
    ※慰謝料が発生した離婚の場合に限る

ことがあげられます。
どちらにせよ、夫名義であれば名義変更しなくてはなりません。

ローンが残っていれば持ち家を売却し、財産分与する

住宅ローンが残っているがどちらも持ち家には住まなかったりローンの支払いをしたくなかったりした場合、売却しローンを返済するしかありません。
住宅ローンを返済して残った現金を夫婦で財産分与することになります。
基本的に財産分与は、夫婦で折半になりますが他に財産分与対象のものと比較して割合を決めましょう。
土地の広さや住宅状況によってさまざまな売却方法があるので不動産売却会社に相談してみてくださいね。

ローン完済していても売却かどちらかが住むか話し合う

住宅ローン返済が済んでいる持ち家であっても、残債がある持ち家であっても、とくに大きな違いはありません。
売却するのかどちらかが住むのか話し合って決めるだけです。

離婚時に持ち家をどのように財産分与するか決めるポイント

持ち家の場合、夫婦の共有財産になりますから基本的に財産分与対象です。
しかし、場合によってはどのように折半するべきか見直しが必要になります。
以下の項目を現在のお住まい状況と照らし合わせて財産分与について考えてみましょう。

住宅ローンは完済している?

持ち家の住宅ローンが完済しているかどうかは財産分与に非常に重要です。
住宅ローンが完済していれば、夫婦で任意売却し、売却価格を折半するだけです。
しかし、住宅ローン残高があれば売却するために一括でローン返済をしないといけない場合があります。
売却するのか、どちらかが住むのかを決めるためにも残債がどのくらい残っているのか確認しておきましょう。

家の夫名義?妻名義?共同名義?

家の名義人が誰になっているのかも確認しておかなければなりません。
一般的に家の名義人が住宅ローン名義人になっていることが多く、離婚後も支払い続けることになります。
夫・妻の『単独名義』か、夫婦の『共有名義』かローン引き落とし口座や登記簿謄本で確認しておきましょう。
名義人によっては、今後どのような形で持ち家を扱うか方向性が見えやすくなります。

子どもは何歳で生活スタイルは?

子どもの年齢や生活スタイルで持ち家をどのようにするか決めるのも良いでしょう。
離婚に伴い、苗字が変わったり住まいが変わったりすることは子どもへのストレスがかなり大きなものになります。
そのため、生活環境を変えないために「母親と子どもは持ち家に残る」。
またはあえて環境を変えてスタートするために「引っ越しをする」ことも考えられます。
子どもを中心に持ち家の財産分与はどのような形にするか決めることも視野に入れておきましょう。

夫は養育費の支払い能力はある?

夫に養育費の支払い能力がない場合、持ち家を養育費の代わりに『住宅分与』するケースがあります。
その場合、住宅ローンの滞りがないようにリスク回避する必要があるので要注意です。
ローンの支払いが滞ると

  • 持ち家が競売にかけられる
  •  強制退去を命じられる
  • 金融機関にローン一括返済を求められる

などが考えられます。
家の名義だけを妻に変えられるか金融機関に相談したり、公正証書を残したりして不利にならないようにしましょう。

持ち家の名義変更するときの注意点

持ち家の名義人確認ができたら、離婚後の状況に合わせて名義変更しなければなりません。
そこで最後に『慰謝料・財産分与』『共同名義』『残債あり売却』『弁護士相談』の名義変更注意点を解説していきます。

慰謝料・財産分与で名義変更する

慰謝料・財産分与で持ち家の名義変更する場合、法律で定められた要件が2点あります。

  • 離婚届の提出
  • 夫婦で協議は済んでいる

ことです。
名義変更するためには、夫婦共同で申請しなくてはなりません。
一方が拒否していれば裁判所で話し合うことになります。
しかし、離婚してから2年までが裁判できる期間ですので注意しましょう。

共同名義の持ち家の名義変更する

共同名義(ペアローン)の場合、夫・妻の名義持分が5:5の割合や、6:4の割合など夫婦によってさまざまです。
とはいえ、財産分与となると名義持分は関係ありません。
特別な理由がない限り、5:5の割合で財産分与を主張することができます。
ただし、一方的に主張してもこじれるだけなので冷静に話し合いましょう。
夫婦の間で話し合いがまとまったら、持分の名義変更をして財産分与に進みます。

ローンが残った状態で名義変更する

住宅ローンが残った状態で名義変更するのは、夫婦で協議できていても金融機関も関わっているため慎重に行わなければなりません。
ここでは住宅ローンが残っている『夫名義』の住宅だった場合を想定し、離婚後の状況に合わせた対応の仕方について解説します。

住宅ローンの名義は夫のままで、夫が住み続けるケース

住宅ローン名義人は夫であり、そのまま夫が住み続ける場合には、とくに名義変更する必要はありません。
しかし問題なのは連帯保証人が妻の場合です。
もし夫の住宅ローンの支払いが滞ったら連帯保証人である妻に請求がきてしまいます。
この場合、連帯保証債務をなくすために金融機関に連帯保証人から外してもらうよう依頼する必要があります。
ただし、離婚が理由で必ず連帯保証人から外してもらえる訳ではないので、代わりの連帯保証人を求められることがあると覚えておきましょう。

住宅ローンの名義は夫のままで、夫が家を出て妻と子が住み続けるケース

住宅ローン名義人は夫のままで、妻・子が持ち家に住み続けるのであれば余程の事情がない限り、名義人を妻に変更して住宅ローンの支払いをすることになるでしょう。
前項と同様、妻のローン返済が滞ると夫に請求がいくため、債務者を妻に変更する必要が出てくる可能性があります。
ただし、金融機関によっては妻の返済能力を審査の上、債務者変更の可否が確定します。
審査が通らなかった場合は、別の金融機関に借換えしたり連帯保証人をつけたりしなくてはなりません。
もしも、金融機関の承諾なしに名義変更してしまえば住宅ローンの一括返済を求められる可能性もあるためそのようなリスクを負わないよう正しい手続きの上、名義変更を行うようにしましょう。

相手と連絡が取れない場合は弁護士に相談

夫婦喧嘩のすえ離婚にいたった場合、連絡を取れない関係になってしまうことも少なくありません。
その場合、弁護士に相談し、仲介に入ってもらうことをおすすめします。
「連絡取れないし、まぁいいか」と放っておかず、きちんと精査し裁判手続きなどを行ってもらいましょう。
第三者が間に入ることで、冷静に協議が進むこともあります。

持ち家に住む・心機一転お引っ越しする、状況に合わせて子どもとの幸せを見つけよう!

離婚するにあたって持ち家をどうするかの判断は難しいところでしょう。
そのまま子どもと住み続けるにしても、名義問題やローンの支払いなど心配な部分もあります。
しかし、母子家庭にとって住まいはとても重要であり、なくてはならないもの。
持ち家に住むのも心機一転自分名義の持ち家を購入するのも良いでしょう。
「シングルマザーはローンが通りにくいのでは?」と不安な人もいるかもしれませんがそんなことはありません。
ご心配事すべて当社にお任せください!
お子さまとの幸せな生活のお手伝いをさせていただきます。

まとめ

  • 離婚の際、持ち家に住み続ける・売却し財産分与する方法がある
  • 持ち家を財産分与する際は、住宅ローンが完済しているか、名義人は誰かなどを確認しよう
  • 持ち家の名義変更する場合は、状況に合わせて慎重に行おう
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